メタボさんに朗報
スポーツジムも「メタボ解消のため」など医師の指示によるものなら認められるケースもある
処方箋といえばお薬のイメージがありますが…
医師から運動療法の処方箋を書いてもらい、厚生労働省が指定する運動施設で運動をして実施証明書をもらう
この条件を満たせば、確定申告で医療費控除を受けられるとのこと。
処方箋というとお薬のイメージがありますが、医師の指導の下で治療として行う、という証になります
厚生労働省から指定された施設で行う必要がある。
この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる利用料金について、所得税法第73条規定する医療費控除の対象とすることができる
必要条件があるので、実施条件を必ず確認するようにしましょう。
判断に迷ったら、国税庁のHPにも例が記載されているので参考にしよう
全額自己負担のイメージが強い
健康診断などの費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません
基本的には、医療費控除の対象とはなりませんが…
もちろん、控除されるには条件はある。
健康診断などの結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療を行った場合
その健康診断は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるのだとか。
例えば東京都であれば、年齢等条件付で台東区や府中市などは補助金がでるようです
人間ドック・脳ドックの補助金(助成金)を出してくれる公的健康保険があるので、補助金のあるなしと、補助金額を問い合わせてみてください
そろそろ禁煙しようか…
病院で医師から受ける禁煙治療の費用は、医療費控除に含まれます
出典経営ハッカー
控除にならない可能性があるので注意。
ドラッグストア等で医師の処方なしに購入するニコチンガムなどの購入費用は医療費控除に含まれませんので注意して下さい
出典経営ハッカー
せっかく禁煙をしようと決めたなら、病院できちんと治療してもらった方が確実に禁煙でき、費用負担も軽くなる可能性が高くなります
何にせよ、領収書はしっかりもらったおいた方が良さそうです。
禁煙治療を行った場合にはしっかりと領収書をもらって、医療費控除を受けるようにしましょう
諦めないで!









